Q&Aカテゴリー
事例のQ&A
①帰宅中に女性従業員が暴漢に襲われたケース
- 鹿児島県内の甲社に勤務するAさんは、ある日、急ぎの案件を仕上げなければならず、午後11時まで残業をしてから会社を後にしました。Aさんは、会社から出て電車に乗り、最寄り駅から自宅まで歩いていました。その途中、人気のない暗い路上に差し掛かったとき、突然暴漢に襲われて、怪我をしていまいました。果たして、Aさんの怪我は労働災害(通勤災害)として認定されるでしょうか?
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ある災害が通勤災害として認められるためには、①就業に関し、②住居と就業の場所との間の往復や就業場所から他の就業場所への移動などを合理的な経路および方法によって移動する、という二つの要件を充足する必要があります(詳しくは、「労災について」を参照)。もっとも、これら二つの要件を充足しても、通勤災害とは認められない場合があります。それが、“通勤に通常含まれているであろう危険が具体化した”とはいえない場合です。何故なら、いくら通勤ルートで怪我をしたとしても、それが業務とは全く無関係な第三者による加害行為が原因であった場合、その補填は労災保険からではなく、当該第三者に行わせるべきであるといえるからです。 ケース1)において、Aさんは深夜まで残業をしていたとはいえ、寄り道もせずいつも通りに帰宅しようとして怪我をしたわけですから、①②の要件は充足しています。しかし、Aさんの怪我は、暴漢という第三者の加害行為が原因ですので、“通勤に通常含まれているであろう危険が具体化した”とはいえないのではないかとも思えます。もっとも、Aさんのように女性社員が深夜まで残業をし、一人で帰宅することは通常ありえることですし、Aさんの帰宅ルートには、人気のない薄暗い路上が含まれていました。そうすると、帰宅途中に暴漢に襲われる危険は、Aさんの通勤に通常含まれる危険であるといえます。したがって、Aさんの怪我は、労働災害として認定されます。 なお、帰宅途中に建設現場から建築材料が落下してきて怪我をしたというケースについても、第三者の加害行為が介在しているものの、そのような事態は通常ありうることであるといえますので、労働災害として認定される可能性が高いです。 弁護士法人グレイスでは、労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また、年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており、医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので、通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方、一人で悩まず、是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に、最善の解決策を模索しましょう。
②勤務中にトイレに行った際,ドアに挟まれて怪我をしたケース
- 鹿児島県内の会社に勤務するAさんは,執務中に用を足すために自分のデスク付近のトイレに行った際,トイレのドアに誤って指を挟んで怪我をした。果たしてAさんの怪我は,業務災害と認められるでしょうか?
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ある災害が業務上災害として認められるには,その災害が業務に起因して発生したこと(これを「業務起因性」といいます)が認められる必要があります(「労災について」を参照)。 ケース1)において,Aさんはトイレに行った際に手を挟まれておりますので,厳密にいえば業務そのものを行なっている最中に怪我をしたわけではありません。しかし,トイレに行ったり水分補給をしたりする,いわゆる「生理的行為」については,業務を遂行する上においてやむを得ない面があります。そのため,最低限の生理的必要性を満たす場合は,業務を離れた私的行為中の災害であっても,労働災害と認められることになります。 ケース1)でAさんは,用を足すためにトイレに行っておりますし,わざわざ遠くのトイレに行った際に怪我をしているといった事情もありませんので,最低限の生理的必要性を満たす行為であったといえます。したがって,Aさんの怪我は,労働災害と認められます。 なお,喫煙に関しては,生理的行為といえるのか微妙な面もありますが,就業時間内の喫煙を禁止されているといった事情のない限り,生理的必要性を満たすと判断されることになります。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
③普段よりも4時間早く出勤する途中で交通事故に遭ったケース
- 鹿児島県内の会社に勤務するAさんは,毎朝9時に出社する決まりになっており,普段は午前8時に自宅を出て通勤していました。ある日,Aさんは自宅でお酒を飲んでいて,ついつい深酒をしていまい,気づけば午前3時になっていました。そのまま寝ると遅刻をしてしまうのではないかと心配になったAさんは,そのまま会社に行ってデスクでひと眠りし,仕事を開始しようと決意し,午前4時に自宅を出ました。そして,会社に着く途中で新聞配達のバイクに轢かれて怪我をしてしまいました。果たして,Aさんの怪我は労働災害(通勤災害)と認定されるのでしょうか?
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ある災害が通勤災害として認められるためには,職場に向かう行為「就業に関し」行われたものといえなければなりません(詳しくは,「労災制度とは?」を参照…「労災制度とは?」の頁に飛ぶ)。つまり,通勤と就業との関連性が必要だということです。ケース2)において,Aさんが早めに出社をしようと考えたのは,深夜まで深酒をしてしまい,仕事に遅刻するのではないかと心配になったという身勝手な理由によるものです。また,普段の出勤時間と2時間以上の開きがある場合,通勤と業務との関連性は低いと判断される傾向にありますが,Aさんはその二倍である4時間も早く出社しております。そうすると,ケース2)におけるAさんの怪我は,労働災害として認定される可能性は低いのではないかと考えられます。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
④営業先で他社の従業員の手伝いをして怪我をしたケース
- 鹿児島県内の食品会社甲社に勤務する営業担当のAさんは,ある日,取引先の甲ショッピングモールを訪問した際,乙ショッピングモールに野菜を卸している丙商店の従業員が野菜を搬入している場面に出くわした。丙商店の従業員がたくさんの野菜が入ったケースを運ぼうとしていた姿を見たAさんは,「私も手伝いますよ」と声を掛けた。そして,乙商店の従業員とケースを持ち上げようとしたそのとき,Aさんは足元の障害物に引っかかって転倒し,足を骨折した。果たしてAさんの怪我は,労働災害と認められるのでしょうか?
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ある災害が業務上災害として認められるには,その災害が業務に起因して発生したこと(これを「業務起因性」といいます)が認められる必要があります(「労災について」を参照)。この「業務起因性」は,本来の業務を行うにあたって発生した場合に認められるのが原則ですが,“本来の業務を行う上で必要な行為”の最中に発生した場合も認められるとされております。 ケース2)において,困っている人を見て助けようとしたAさんの行動は大変素晴らしいのですが,あくまで道義的な行動にすぎず,本来の業務を行う上で必要な行為とまではいえません。そのため,Aさんの怪我は,労働災害とは認められません。仮に,Aさんが取引先の乙ショッピングモールの担当者から頼まれて,物を運ぶ手伝いをしている際に同じように怪我をしたとします。その場合,Aさんの行動は,取引先である乙ショッピングモールとの関係を円滑にするために合理的なものという見方もできますので,労働災害として認定される可能性はあります。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
⑤単身赴任者が週明けに家族の住む家から出金する途中で怪我をしたケース
- 人材派遣業を営む甲社は,福岡に本部を置きつつ,九州各県にも支店を置いて,九州全域で人材派遣業を行なっている。甲社の社員であるAは,福岡本部で採用されていたが,鹿児島支店の業績を上げるべく,一年間の任期付きで鹿児島支店に転勤を命じられた。Aは,鹿児島市内のマンションを借りて単身赴任することとし,毎週金曜日に家族のいる福岡に帰り,月曜日の朝に新幹線で鹿児島支店に出社する生活をしていた。ある日の月曜日,Aは,鹿児島支店へ出社しようと家族の住む自宅を出たところ,前から来た車に轢かれて怪我をしてしまった。果たして,Aさんの怪我は,労働災害(通勤災害)とし認定されるのでしょうか?
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ある災害が通勤災害として認められるためには,「住居」と就業場所との間の往復,という要件を充足する必要があります(詳しくは,「労災について」を参照)。ケース4)において,Aさんは,就業のための拠点である単身赴任先の鹿児島市内のマンションからではなく,家族の住む福岡の自宅からの通勤の際に怪我をしており,この要件を充足しないのではないかとも思えます。しかし,これを否定する扱いをしてしまうと,単身赴任者の就業実態にそぐわず,不合理な結果となりかねません。そこで,㋐概ね月に一回以上往復している拠点であれば,「住居」として扱う運用がなされています。ケース4)において,Aさんは,毎週金曜日に家族のいる福岡の自宅に帰る生活を送っていたのですから,Aさんの家族のいる福岡の自宅は,㋐の運用により,「住居」と扱われることになります。したがって,Aさんの怪我は,労働災害として認定されることになります。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
⑥会社で開かれた運動会に参加して怪我をしたケース
- 鹿児島県内にある甲社では,毎年春に社員の運動会を開催している。この運動会は,自由参加とされており,日当等の支給はないものの,毎年職場の全員が参加しており,実態は半ば強制の用を呈している。甲社に勤めるAさんは,部署対抗のパン食い競争の際,足がもつれて転倒し,足を骨折した。果たしてAさんの怪我は,労働災害と認められるのでしょうか?
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ある災害が業務上災害として認められるには,その災害が業務に起因して発生したこと(これを「業務起因性」といいます)が認められる必要があります(「労災について」を参照)。 職場の運動会での怪我は,運動会そのものが通常の業務といえない以上,そこで怪我をしたとしても,労働災害とは認定されないことが多いです。もっとも,通常の出張と同様に出生命令や旅費・日当の支給をしたり,通常の出金として取り扱うといった事業主(会社)の積極的な特命によって運動会が開催されているのであれば,会社の支配下での事故であるといえますので,労働災害と認定される可能性が高いです。ケース3)と類似の事例について判示した前橋地裁S35.6.24も,「運動協議会に労働者を出場させることが事業の運営に社会通念上認められ,かつ事業主の積極的特命によってなされた場合に限って業務になる」としております。 ケース3)では,自由参加とはれているものの,職場の雰囲気として参加せざるを得ない状況にありました。しかし,甲社では,運動会の開催に際して,社員への日当等の支給はしておらず,その他通常の出張と同様に扱える事情もありません。そのため,残念ながらAさんの怪我は,労働災害と認定される可能性は低いです。 なお,職場での運動会と少し似た事例として,会社の飲み会での事故があります。運動会同様,会社の飲み会も通常の業務とはいえませんので,そこで怪我をしても労働災害とは認定されないのが基本です。しかし,会社が飲み会への出席を強制し,それが事業運営上緊要がものと認められるような場合(社員の士気を上げるための決起集会等)に,業務と認定した裁判例もあります。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
⑦就業時間外に上司に無断で残業をして怪我をしたケース
- Aさんは,鹿児島県内で飲食店事業を行う甲社の社員で乙支店にて副店長として勤務していました。乙支店の営業時間は11時から19時までで,社員を含めた従業員の全員は,必ず20時までに退勤する決まりになっていました。ある日,乙支店の店長Bさんは,体調を崩してしまったため,退店処理をAさんに任せて19時に帰宅しました。Aさんは,Bさんの指示通りに乙支店を閉め20時に帰宅しようとしましたが,乙支店を出る直前にトイレの水漏れがあることを発見しました。既に20時を超えていましたが,Aさんは,翌日の営業に備え3時間かけて水漏れの修理を行いました。そして,いざ帰宅しようとしたところ,床が滑って転倒し,手を骨折してしまいました。果たして,Aさんの怪我は労働災害と認められるでしょうか?
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ある災害が業務上災害として認められるには,その災害が業務に起因して発生したこと(これを「業務起因性」といいます)が認められる必要があります(「労災制度とは?」を参照…「労災制度とは?」の頁に飛ぶ)。 ケース4)において,甲社の決まりでは必ず20時に帰宅する決まりになっていました。しかも,Aさんは上司であるBさんの承認を得ないまま20時を超えて水漏れの修理をしていたわけですから,明らかに業務時間内に負傷をしているといえます。そのため,Aさん負傷には業務起因性が認められないのではないかとも思えます。しかし,トイレが水漏れをしていたままでは,翌日の11時からの乙支店を営業できない可能性があります。このことを踏まえると,Aさんのとった行動は,甲社の事業の円滑な運営に役立つものといえますので,本来の業務に付随する業務といえます。したがって,業務起因性があるといえ,Aさんの怪我は,労働災害と認められることになります。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
⑧休憩時間中,休憩室にいたら照明器具が落下して怪我をしたケース
- Aさんは,鹿児島県内で食品加工を行う甲社に勤務していました。ある日,Aさんは,甲社工場内にある従業員用の休憩室で昼食をとっていると,休憩室内の照明器具が落下してきて,手を切る大怪我をしてしまいました。果たしてAさんの負った怪我は,労働災害と認められるのでしょうか?
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ある災害が業務上災害として認められるには,その災害が業務に起因して発生したこと(これを「業務起因性」といいます)が認められる必要があります(「労災制度とは?」を参照…「労災制度とは?」の頁に飛ぶ)。 ケース5)において,Aさんの怪我は,休憩中に昼食をとっている最中に生じたものですので,業務とは関係ないようにも思えます。しかし,Aさんが怪我をした原因は,休憩室の照明器具が落下したという事業施設内の欠陥にありました。ケース5)のような事例において,札幌高裁S34.10.13は,“事業施設を利用し,かつ,それが企業の遂行上必要とあるものといえる場合,たとえ就業時間外であっても,当該施設の不備によって発生した負傷は,業務上の負傷といえる”といった内容の判示をしました。 なお,事業施設には,事業場そのものの敷地及び建造物,寄宿舎,建物附属機械器具,調度品,作業用の設備,原材料,製品等をいうとともに,労働者が利用する更衣室,洗面所,トイレ,浴室,食堂,休憩所,娯楽室,運動設備,通勤専用交通機関,福祉施設,医療施設等も含まれます。 弁護士法人グレイスでは,労災保険申請の段階から使用者側への損害賠償請求まで一括してサポートをさせていただくことが可能です。また,年間150件以上の交通事故事件やその他の傷害事故を解決するに至っており,医学的知見が豊富な弁護士や事務スタッフが揃っておりますので,通院にあたっての適切な助言や資料収集のサポートも充実しております。 鹿児島県やその近隣の県にお住まいで労災被害に遭われた方,一人で悩まず,是非とも弁護士法人グレイスにご相談下さい。我々と一緒に,最善の解決策を模索しましょう。
手続きのQ&A
①労災の手続きを教えてください。
- 業務中に機械に腕を挟まれて怪我をしたのですが、どのような手続を取ったら良いのでしょうか
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労災の申請を行う必要があります。多くの場合、勤務先の会社に届け出れば、会社の担当者が手続を進めてくれます。したがって、まずは、勤務先の会社に労災事故が発生した旨伝えてください。
怪我によっては後遺障害が残存する可能性もあります。障害給付の申請において、適正な後遺障害を獲得することは、後の手続でも重要になります。適正な後遺障害等級を獲得するためには、早い段階で様々な検査等を行い、医学的な証拠を収集しておくことが重要になってきます。したがって、労災事故から早い段階で、弁護士へ相談した方が良いでしょう。
また、会社の安全配慮義務違反が原因となって、労災事故が発生した可能性もあります。会社に安全配慮義務違反が認められる場合は、労災保険からの給付の他に、会社に対して損害賠償請求をすることも検討する必要があります。労災事故から早い段階で弁護士が介入ることにより、証拠の隠滅・散逸を防ぎ、後の賠償交渉・訴訟に備えて、資料を収集することができます。
労災事故の被害に遭われた場合、ぜひ、早い段階で弁護士にご相談ください。
②会社が労災を認めず書類を作ってくれません。どうしたらいいでしょうか?
- 業務中の事故であるにもかかわらず、会社が労災と認めてくれず、書類を作ってくれません。どうしたら良いでしょうか。
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労働基準監督署に、事業主証明がない状態で、労災保険請求書類を提出してください。その際に、事業主が証明を拒否した事実を書面等で労働基準監督署に伝えるようにしてください。事業主証明がない状態でも、労働基準監督署が労災に該当するか調査を開始してくれます。
過労死の事案や、過労による脳・心臓疾患の事案において、勤務先が事業主証明を拒むケースが多いようです。そのような場合であっても、労働基準監督署では請求書類を受け付けてくれます。請求書類の書き方がわからない、会社とのやり取りが不安という場合であっても、当事務所では請求の代行や被害者やその家族に代わって、会社と交渉することが可能です。
③労災による休職中、給料がでません。どうすればいいですか?
- 怪我の治療のため、仕事を休まねばならず、その間、お給料がでません。働けない間の生活はどうすればいいでしょうか。
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労災事故の場合、休業4日目から、休業補償給付としてお給料(給付基礎日額)の6割分が支払われます。また、休業特別支給金としてお給料の2割も支払われます。したがって、労災事故で勤務できず、お給料が出なくなった場合、労災保険からお給料の8割分が支払われることになります。 もっとも、労災保険だけでは、お給料の満額を確保できるわけではありませんし、支給までに時間がかかるため、その間、人によっては経済的に苦しくなってしまうこともあります。
労災事故で、会社に責任が認められる場合は、会社に対して損害賠償請求が可能です。その場合は、会社や会社が加入する保険会社から休業損害を前払いしてもらえることがあります。弁護士法人グレイスでは、被害者やその家族が事故前と変わらない生活を送ることができるように、労災事故発生直後から被害者の方をサポートし、休業損害の前払い交渉等も行っています。
④労災事故で会社に損害賠償請求する場合の流れを教えてください。
- 労災事故で会社に損害賠償請求する場合の流れを教えてください。
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まず、労災の申請を行い、しっかりと治療を行ってください。
治療を継続したにもかかわらず、後遺症が残存した場合は、障害給付の申請を行います。障害給付の申請の結果、障害等級が認定された場合、認定された等級に応じて、年金や一時金が支給されます。
その後、労災保険において認定された等級を参考に、被害者の方の損害を算定し、会社に対して損害賠償請求を行います。最初は交渉から始め、交渉で決着がつかない場合は訴訟に移行することになります。
⑤弁護士にはどの時点で相談・依頼したら良いでしょうか?
- 弁護士にはどの時点で相談・依頼したら良いでしょうか。
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弁護士法人グレイスでは、労災事故発生後、できる限り早めにご相談頂くことをお勧めしています。
というのは、会社に責任を追及しうる労災事故の場合は早期に証拠等を確保する必要が生じる可能性があるためです。労災事故から時間が経ってしまうと、証拠が散逸してしまっていることもあり、会社の責任を立証することが難しくなることがあります。また、後遺症が残りうる重大な労災事故の場合は、後遺症の存在や程度が後に争いになることもあります。後遺症の存在を立証するためには、治療中から適切な時期に検査を受けたり、医学的な証拠を集めることが重要になります。このような活動が、労災保険において適正な障害等級を獲得することにもつながります。
ご相談にいらっしゃったからといって、必ず依頼しなくてはならないわけではありません。ご相談だけで解決するケースも多くあります。相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
⑥弁護士法人グレイスでは何をしてくれるのですか?
- 弁護士法人グレイスでは何をしてくれるのですか。
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労災事故について、会社に責任が認められうる事案では、被害者の方やご家族に代わって、会社に対して賠償交渉・訴訟を行います。会社に対する窓口が弁護士になりますので、被害者の方やご家族が、会社とやり取りをするご負担はなくなります。
また、事案によっては、労災保険申請の代行も行いますので、被害者の方は煩瑣な手続から解放され、治療に集中できます。治療中から御依頼頂いた場合には、被害者の方やご家族の状況によっては、会社とのやり取りも弁護士が代わりに行い、できる限り被害者の方やご家族のご負担を軽減させていただきます。
⑦会社に損害賠償請求した場合、会社を退職しなくてはなりませんか?
- 会社に損害賠償請求した場合、会社を退職しなくてはなりませんか。
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退職する必要はありません。しかし、損害賠償請求の相手方である会社に在籍し続けることに抵抗を感じる方も少なくありませんし、退職される方もいらっしゃいます。
もっとも、会社から賠償金受領後も同じ会社で働き続ける方もいらっしゃいますし、当事務所で交渉し、被害者の方が働きやすい部署に異動させてもらったこともあります。また、会社から損害賠償請求を理由に不当な退職勧奨を受けた場合等は、当事務所で抗議を行います。