1.労災保険について
労働者の方(サラリーマン等の給与所得者、公務員、アルバイト、パートタイマーの方)が、業務中や通勤中に、これが原因となって負傷した場合、その治療費や休業損害を国が支払ってくる制度が労災保険制度です。
後遺症が残存した場合も、残存した後遺症の程度に応じて労災保険から年金や一時金が支給されます。
また、業務中や通勤中の事故で、労働者が亡くなられた場合、事故前の収入に応じてご遺族の方等に年金や一時金が支給されます。
過労を原因として、労働者の方がくも膜下出血等の脳の病気や心筋梗塞等の心臓の病気を発症した場合も、労災保険の給付対象になることがあります。
2.労災保険の給付の内容
①療養(補償)給付
傷病の療養のため給付であり,診察,薬剤・治療材料の支給や処置・手術,居宅における看護,病院への入院・看護などが予定されています。
②休業(補償)給付
休業補償としての給付であり,療養中の休業の4日目から支給される。1日につき給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%が支給されます。
③障害(補償)給付
障害が残った場合の補償としての給付であり,障害の程度に応じて支給額が異なります。
④遺族(補償)給付
被災労働者が死亡した場合の給付であり,死亡当時にその収入によって生計を維持していた配偶者や子等一定の親族が受給資格者となって一定額の支給がなされます。
⑤葬祭給付(葬祭料)
被災者が死亡した場合の葬祭費用としての給付です。
⑥傷病(補償)年金
業務上の負傷や疾病が療養開始後一年半を経過しても,ある程度残っている場合に支給される年金です。
⑦介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている労働者が,要介助状態にある場合に支給されます。
3.どのような負傷や病気が労災保険の受給対象になるか
労災保険の給付対象となるのは、労働災害と通勤災害です。業務を原因とする負傷や病気が「業務災害」,通勤中に負った負傷が「通勤災害」です。
(1)業務災害
業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
厚生労働省の発表によれば,令和元年度の鹿児島県内における業務災害による死傷者は2010名,亡くなられた方は15名となっています。
業務災害として認められるには、業務遂行性と業務起因性の二つの要件を充たす必要があります。
業務遂行性とは、事業主の支配・管理下にある過程で発生することをいい、業務起因性とは負傷や死亡等の災害の原因が業務に起因していることをいいます。
(2)通勤災害
通勤災害とは,労働者が「通勤」途中に被った負傷,疾病,障害または死亡をいいます。
ここでいう「通勤」とは,①就業に関し(その移動が業務と密接な関連性を有すること),②住居と就業の場所との間の往復や就業場所から他の就業場所への移動などを,③合理的な経路および方法(住居と就業場所との間を往復する場合に,一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等)によって移動することをいいます。
4.就労先(会社への損害賠償請求)
業務災害が、就労先(会社)の落ち度(安全配慮義務違反)によるものの場合、就労先(会社)に損害賠償請求を行うこともできます。労災保険では、慰謝料は支払われませんし、休業補償も特別給付金を除けば6割ほどしか支払われません。また、労災保険では、後遺障害が残存した際に年金等も支払われることがありますが、これも弁護士が介入した際の後遺障害逸失利益と比べて低額であることが多いです。
業務災害が就労先(会社)の落ち度によるものの場合、就労先(会社)への損害賠償請求も検討された方が良いでしょう。
5.労災についてグレイスがお手伝いできること
弁護士法人グレイスでは、労災保険への申請から就労先(会社)への損害賠償請求まで一括して事件をお任せいただくことが可能です。
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