1 あなたとご家族を守ります
あなたのご家族が亡くなった原因は,生前、働き過ぎたからではありませんか?。
それにより今、あなたやそのほかのご家族は,経済的な窮地に立たされていませんか。
そのような苦しい立場にありながら、労災請求をしたいがどのようにすれば分からない,会社に責任を問いたいがそれにより更に窮地に追い込まれるのではないかと悩んではいませんか。 あなたとそのご家族を守るために,弁護士に相談してみませんか。
幸いにも一命は取り留めたものの、働きすぎで大病を患い、社会的生活が送れない状態になってしまった場合も同じです。ぜひ、弁護士に相談してみてください。
2 あなたができること
働き過ぎで病気になり,命を落としたり、寝たきりの状態になる等社会生活を送ることができなくなった場合,労災保険制度に基づく補償を受けることができる可能性があります。
また,会社が違法残業や過重労働を放置していたなど、会社に責任があると認められる場合には,会社に損害賠償請求することもできます。
遅くまでの残業が連日続く、あるいは休みも数ヶ月取った記憶がないというような状態で、脳の病気(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症等)や、心臓の病気が(心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈りゅう等)原因となって、亡くなってしまった、あるいは寝たきりの状態になってしまったという場合、まず労災保険制度に基づく補償を受けることができるか検討します。
もっとも、労災保険では、一部の損害しか補填されません。たとえば、労災保険では慰謝料の支払いはありませんし、逸失利益や将来の介護費用についても、交通事故の賠償金と比べると低額になってしまうことが多いのです。そのため、過労について勤務先の会社に法的責任(安全配慮義務違反等)が認められる場合は、会社に対して、労災保険ではてん補されない分を損害賠償請求することもできます。
3 弁護士法人グレイスがあなたのために戦います
過労を原因とする脳の病気や心臓の病気が労災と認められることは簡単ではありません。 会社は、過労であることを認めたくないことが一般的ですので、労基署への連絡も非協力的であることが多いです。そのため、過労であること証明する証拠の入手も一般の方では困難です。
弁護士法人グレイスでは、労災保険への申請時から、過労による被害者の方をサポートします。労災保険申請もご家族に代わって行うことも可能ですし、適正な障害等級や、過労死の認定を得るために、会社や医療機関側から適切な証拠を早期に収集します。
労災認定後の賠償金の交渉についても、年間100件以上の交通事故の解決で培った賠償理論や医学的知識を活かし、過労の被害者やご家族に適正な賠償金を届けられるように全力を尽くします。
弁護士法人グレイスでは、労災事案については、休業補償給付や災就学支援援護費等、被害者ご本人やご家族にとって、生活の糧となる給付からは、報酬を頂かない方針をとっており、被害者やご家族がご依頼しやすい契約体系になっています。
あなたは今、大切なご家族を失い、環境もがらりと変わった中で、日々を過ごすことで精一杯なのではないでしょうか。そのような中で労災手続や会社とのやり取りに神経を使い、適切に対応することは、非常に困難であると想像します。
あなたの負担を軽くするために、専門家である私たち弁護士に委ねませんか。