労災弁護士費用 ※金額は税込み
相談料 |
初回無料
(2回目以降は30分5500円)
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弊所では、労災事件については、業務中の負傷の場合を「事故型」とし、過労死や過労等を原因として、脳血管障害(脳梗塞 脳出血等)や虚血性心疾患(心筋梗塞)を発症した場合の「疾病型」にわけて、弁護士費用を設定しています。
これは、「事故型」と「疾病型」で労災認定や損害賠償の難易度が異なるためです。
事故型
労災申請(傷病年金 障害給付 遺族補償給付の申請)
普通の労災 事故型
着手金 |
無料
(ただし事案の難易度によっては 着手金が発生することがあります。)
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報酬金 | 労災保険からの給付の16.5パーセント(15パーセント+税)と33万円(30万+税)を比べて高い方を報酬とします。 |
※「年金」や「介護保障給付」など、将来にわたり継続して支払われる給付については、認定時までの遡及払いに加えて、将来5年分の給付額といたします。
※会社や事業主などによる「労災上乗せ補償制度」がある場合は、その制度による支給額も報酬金の対象となります。
※特別支給金や一時金、遡及金も報酬の対象とします。
※障害給付や遺族補償給付が伴わない労災の申請はお請けしません。
※労災決定に対する不服申し立て(審査請求 再審査請求については別途費用を頂きます)
損害賠償請求
着手金 |
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報酬金 | 経済的利益の22パーセント |
疾病型
労災申請(傷病年金 障害給付 遺族補償給付の申請)
着手金 |
22万円から55万円(税込み)
審査請求・再審査請求はそれぞれ追加で5万5000円行政訴訟は追加で22万円 |
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報酬金 | 労災保険からの給付の16.5パーセント(15パーセント+税)と33万円(30万+税)を比べて高い方を報酬とします。 |
報酬金 | 経済的利益の22パーセント |
※「年金」や「介護保障給付」など、将来にわたり継続して支払われる給付については、認定時までの遡及払いに加えて、将来8年分の給付額を労災保険からの給付額といたします。
※会社や事業主などによる「労災上乗せ補償制度」がある場合は、その制度による支給額も報酬金の対象となります。
損害賠償請求
着手金 |
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報酬金 | 経済的利益の25パーセント(22.8パーセント+消費税) |
弊所では、療養給付はもちろんですが、被害者やご家族の生活に大きく関わる休業補償給付、労災就学支援援護費については経済的利益の算定からは除外し、これらの給付から報酬はいただきません。