労災認定の仕組みについて
1.労災保険申請の一般的な流れ
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- 労働災害の発生
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お体の治療が最優先です。この段階でグレイスにご相談されることもあります。
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- 労働災害の申請
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会社ならびに被災労働者(又はその遺族)から、労働基準監督署(いわゆる「労基署」)に対して、労働災害の申請が行われる。
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- 労基署の調査
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労基署の労災担当調査官により、労災認定するべきかどうか、仮に労災認定をするにしても給付額をいくらにするべきか等を調査する。
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- 支給・不支給の決定
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3の調査に基づき、労基署長が労災保険の支給・不支給の決定を行う。
なお、労災保険の給付内容に応じて1〜8ヶ月の範囲の標準処理期間があり、その期間が請求から認定までの目安になります。
2.療養(補償)給付の場合
- 指定労災病院での受診又はその他の医療機関での受診
- 労働基準監督署長による支給決定
- 必要な療養の給付又は負担した療養費用が給付され、結果的に自己負担無く必要な療養を受けることができる。
3.不服申立ての流れ
労基署長の決定に不服がある場合,一定の期間内以内に審査官への審査請求を行うことができます。さらに,審査官の決定に不服がある場合も,一定の期間内に労働保険審査会への再審査請求を行ことができますし,それでもなお納得がいかない場合は、地方裁判所へ訴えを提起することもできます。