通勤災害で後遺障害等級11級が認定された事故について労災の費目拘束という方法を利用し総額1791万円を獲得した事例
自賠責からの支給額額 | 331万円 |
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賠償金額 | 1460万円 |
合計 | 1791万円 |
相談者(被害者)の概要
年齢・性別 | 40代・男性 |
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被害者住所 | 鹿児島県 |
職種 | 会社員 |
疾病名 | 大腿骨骨折、腓骨遠位端骨折 |
障害等級 | 自賠責・11級相当 |
事故内容と障害内容
被害者がバイクで交差点を直進進行していたところ、対向車線から交差点を右折進行してきた車両と衝突したという事故。
被害者は、大腿骨骨折、腓骨遠位端骨折などの傷害を負いました。
相談内容
突然事故に巻き込まれ今後の生活が出来るのかであったり、適切な賠償金を受けられるかという不安があり、弁護士に相談したという経緯です。
当事務所の対応
今回の通勤災害の事故は、治療期間中からのサポート、後遺障害申請、賠償交渉・裁判までを対応させていただきました。
「裁判」の選択をさせていただいたのは相手方保険会社(共済)が331万円しか支払わないという姿勢であったこと、過失割合が被害者:加害者=20:80というような主張を崩さなかったため訴訟に踏み切りました。
結果
後遺障害等級11級を獲得し、自賠責保険金を含む1791万円で解決をしました。また、過失割合については被害者:加害者=5:95という判断を獲得し、相手方の主張を排斥する結果となっています。
所感
今回、交差点における直進と右折の事故であることから、被害者にも少なからず「過失」というものが発生する事案でした。
そのため、あえて労災保険を利用することで将来的に受け取る賠償金額が上昇すると見込み対応させていただきました。
これは、「労災保険における費目拘束」という考え方であり、過失がある事案においては被害者に有利に働く見解です。
事故に特化した弁護士では当然ノウハウになりますが、そのような戦略を立てるのと立てないのとでは賠償金額に大きく影響します。
通勤災害などケガを負った場合には早期に弁護士への相談が必要です。
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