交通事故と労災
労災事故において、忘れてならないのは交通事故です。社用車で営業中に交通事故に遭った、荷物運搬中に交通事故に遭った、通勤中に交通事故にあった、これらは、交通事故であると同時に労災保険の適用のある労災事故でもあります。
上記のような交通事故の場合、ケースによっては、加害者側の任意保険会社や自賠責保険が適用になることも多く、労災保険を利用するケースはそれほど多くないかもしれません。 しかし、労災保険の適用もあった方が、被害者の方にとって有利なこともあります。その一つが休業特別支給金です。これは、加害者側の保険会社や自賠責保険からは支給されません。
また、被害者に過失がある場合は、労災保険で治療を行った方が、後の加害者側の任意保険会社との賠償交渉が有利になることがあります。
このように、労災としての交通事故の場合は、どの保険を利用するかによって、被害者の方が最終的に受け取る金額が大きく変わりうるのです。そのため、労災として交通事故に対処するにはは、労災保険の専門知識だけでなく、交通事故の専門知識も重要になります。
当事務所では、交通事故については、年間約250件の相談をお受けし、年間約100件の事案を解決しており、交通事故の実績や知見が豊富にあります。
労災として交通事故についても、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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*なお、労災としての交通事故の場合については、労災事故の弁護士費用ではなく、交通事故の弁護士費用を適用します。交通事故の弁護士費用はこちらをご覧下さい。